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『臨床実習性が1発不合格になった4事例を紹介』

その他
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こんにちは!

運動器専門のリハビリスタッフです!!

いつもお世話になります。

今回は、『臨床実習性が1発不合格になった4事例を紹介』について解説させていただきます。



理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)をはじめリハビリテーションの養成校では、カリキュラムの中に、一大イベントとして臨床実習があります。

実際に病院や医療施設に行って、臨床現場の患者様、利用者様について学ぶことになります。

この臨床実習は短ければ数日、長ければ2か月程度の長期戦になり、合不の判定まで下されるつらいイベントになります。

不合格になれば留年の危機に陥ることになるわけですから、絶対に合格しなければなりません。

そんな中で、私が医療学生時代や知り合いの話の中で、臨床実習性がある行動をして一発で不合格になり臨床実習が終了になった事例を4つご紹介したいと思います。



◆臨床実習性が1発不合格になった事例1

・脱臼肢位を守らず関節可動域練習

臨床実習性は実際に症例を担当することになるわけですが、大腿骨近位部骨折後に人工骨頭置換術を担当するパターンは結構多いかと思います。

人工骨頭置換術では術式により脱臼肢位が異なります。

前方アプローチでは股関節伸展・内転・外旋

後方アプローチでは股関節屈曲・内転・内旋

になります。

私の知り合いが1発不合格になった事例は大腿骨の人工骨頭置換術後方アプローチ例に対して背臥位で股関節屈曲・軽度内転位での内旋関節可動域練習をしてしまい1発不合格となりました。

結果、その日に実習が終了し養成校へ戻ることとなり、総合判定で留年することとなりました。

少し厳しい措置に思えますが、この実習生の行動で患者様が脱臼してしまう可能性がありますので、わからなくもありません。



◆臨床実習性が1発不合格になった事例2

・ロビーのソファーで休憩

私の知り合いの事例ですが、実習地の病院で昼休憩中に、病院のロビーで患者様やご家族様がいる中、ソファーに座り込んでいる所を実習指導者に見つかり、1発不合格となりました。

この事例でも実習がその日で終了し、養成校へ戻ることになりました。

この方は留年にはなりませんでしたが、その他の成績や今回の1件も踏まえて総合的判断で留年しました。

常識的に考えて昼休憩を取る場所が不適切の例でした。

措置としては厳しすぎると思いますが一昔はこれほど実習が厳しいものでした。



◆臨床実習性が1発不合格になった事例3

・帰り道に歩きたばこ

この事例は知り合いの知り合いから聞いた件です。

その日の実習が終了し、帰り道に病院のぎりぎり敷地内のところで歩きたばこをしながら帰宅しているところをリハビリスタッフに発見され、実習が1発で不合格となり終了してしまったそうです(2015年ごろ)。

この件に関しては、歩きたばこと敷地内というのが決定的であったようです。

大昔は歩きたばこも病院敷地内でのたばこも特に問題なく許容されていましたが、このケースが生じた年代では歩きたばこも敷地内でのたばこも規制され始めている時代です。

そもそも実習にきている人物がそのような行動をとるべきではないと思います。

今回も厳しい措置かもしれませんが、実習が終了し養成校に帰ることになったそうです。

この方は、違う医療施設で再実習となり合格したため留年にはならなかったそうです。



◆臨床実習性が1発不合格になった事例4

・患者様からの現金御礼の受け取り

このケースは私も近い状況になったこともあります。

普段のリハビリでもある話ですが、患者様から御礼で現金を渡されそうになることがあります。

対処としてはいろいろとやり方がありますが、何とかお断りするのがもちろんいいわけです。

これが、実習性にも御礼の現金を渡す患者様がおられます。

このケースは知り合いの知り合いですが、実習性が患者様から現金を受け取ってしまい、実習指導者に報告せず、後に発覚してしまい、実習が1発不合格になったそうです。

このケースではその前にも、素行を注意されていることも重なり不合格となり養成校に戻ることになったそうです。

実習生の立場で難しい場面ですが、御礼の現金を断り切れずもらってしまったとしても、すぐに実習指導者に報告しておけば、実習指導者が後から患者様に返金しに行くような措置になったかもしれません。

やはり実習で大事なのは報告・連絡・相談になると思います。

今回は、『臨床実習性が1発不合格になった4事例を紹介』について解説させていただきました。